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墓じまいと散骨・海洋葬

少子化によるすでにお墓に埋葬した遺骨を「墓じまい」をして散骨・海洋葬をおこなう遺族も増えてきています。

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墓じまい〜散骨・海洋葬の場合は役所から改葬許可証が発行されない場合があります。他の場所に埋葬するわけではないので、墓埋法(墓地、埋葬に関する法律)の対象外となるため不要であるという判断をしているのです。墓じまい〜散骨・海洋葬についてのポイントを簡単にまとめてみます。

遺骨の一部を後日埋葬する場合は「改葬許可証」が必要

遺骨を分骨する場合や、手元供養品に残して後日どこかに埋葬を考えている場合は役所にその旨を説明して必ず「改葬許可証」を発行してもらいましょう。改葬許可証がないと後日埋葬ができない場合があります。

散骨・海洋葬には遺骨の身元を証明する資料が必要

自治体によって改葬許可証が発行される場合とされない場合があります。発行されない場合、散骨業者によっては遺骨の身元を確定できないという理由で施行を受け付けないことがあります。その場合は管理者から「埋葬証明書」を取得しておくと、改葬許可証の代わりになる場合があります。
※葬儀から埋葬せずに散骨・海洋葬を行なう場合は「埋葬許可証」を確認します。

詳細については専門業者に相談して確認

墓じまい〜散骨・海洋葬までトータルに取扱う散骨業者もありますので、相談してみるのも良いでしょう。また散骨する場合は散骨業者にお墓に納骨されていた遺骨と遺族の関係を説明して、散骨証明書を複数に分けるのか、連名にするかなどを事前に話し合っておくとよいでしょう。

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