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散骨と法律

散骨・海洋葬はルールとマナーを守ることが大変重要です。
現在散骨については法律で明確な規定がされていません。散骨という行為についてはある条件のもとであれば法律違反に当たらないという見解が一般的となっています。
関係する法令は「刑法」と「墓地埋葬等による法律(墓埋法)」の2つになります。各管轄省庁の見解を簡単にまとめてみました。

法務省 「刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は、社会的風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送の目的として、相当の節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪にはあたらない」
厚生省
(現厚生労働省)
「墓地埋葬等による法律(墓埋法)第4条はもともと火葬や遺体の埋葬(=土葬)や遺骨の埋蔵を対象としていて、散骨という撒く葬法は想定していない。」

また東京都では、散骨の許可や届出について法による手続きはないということを前提にしながら、地元の自治体などに確認することを勧めています。

「散骨に関する留意事項」(東京都福祉保健局) 

「葬送の目的として、相当の節度を持って行う」という「節度」に細かい規定はなく、例えば散骨場所が極端に陸地の近くであったり、漁場の近くであったり、他の人たちの目に触れる可能性のある場所は避けて実施すること、遺骨をそれとわからない程度に細かくする、喪服での乗船は避けることなどが自主的なルールとマナーになります。

つまり、まわりの環境と感情に十分配慮した方法で散骨を実施することが大前提であり、各散骨業者は問題なく散骨を施行するために、個別または事業者協会などで自主的なルールとマナーを定めています。

しかしながら、大変残念なことに散骨業者によってはこれらのルールとマナーをふまえて散骨を行なっていないこともあると聞いております。散骨を依頼する前にその業者の散骨についての取り組み姿勢や考え方、粉骨方法や散骨場所を確認してみてください。自主的にルールとマナーを守って散骨を行っている業者かどうかの判断基準になるはずです。

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